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最近は、朝がくる(映画)やはじめまして、愛してます(ドラマ)の影響で、以前よりは“特別養子縁組”と“里親制度”の違いを知っているという方も増えてはいるようです。
今回は『特別養子縁組』についての基本的知識やあっせん業者のことをまとめました。
特別養子縁組とは、養子となる子どもの生みの親との法的な親子関係を解消し、実子と同じ親子関係を結ぶという制度のことです。
子どもの福祉の増進を図ることを一番の目的としています。
普通養子縁組とは、養子が実親との親子関係を続けたまま養親と親子関係になること。つ
まりは二重の親子関係ということです。
一方里親制度は、何らかの事情により生みの親で育つことが難しい子どもが対象です。
一時的に預かり、家庭で養育を行う制度が里親制度です。
▼参考サイト
→養子縁組と里親制度(NPO法人日本こども支援協会)
特別養子縁組を成立させるには、4点の要件を満たす必要があります。
① 養親の年齢が25歳以上である
養親となるには年齢が25歳以上の夫婦でならず、縁組は夫婦共同で行います。ただし年齢に関しては、一方が25歳に達している場合、もう一方は20歳以上であればクリアです。
② 養子の年齢が15歳未満である
子供の年齢は、養親が家庭裁判所へ審判を申し立てる時点で15歳未満でなければなりません。しかし、子供が15歳になる前から養親となる人が監護していたケースに限り、子供が18歳になるまでは審判を申し立てることが可能です。
③ 実親の同意がある
縁組を行うには、養子となる子供の実父母による同意が必要です。ただ、実父母による虐待があった場合や意思を表示できない場合、そのほか子供の利益を著しく害する理由がある場合には、同意がいらないこともあります。
なお、裁判所で行った父母の同意は、2週間が経つと撤回できません。
④ 6ヶ月間の試験養育期間が必要である
縁組を成立させるには、養親となる人が子供を半年以上監護することが必要です。よって縁組の成立前に同居し、その監護状況などを考慮した上で家庭裁判所が決定します。
特別養子縁組の成立は、以上の要件を満たすことが前提です。
加えて、養子となる子供を実父母が監護することは困難、不適当であるなどの事情があり、子の利益のために必要であるということを家庭裁判所に認められなければなりません。
特別養子縁組をあっせんする機関としては、児童相談所と民間団体とが存在します。
・児童相談所
各自治体の児童相談所にて、特別養子縁組の仲介や相談を実施しています。
公的機関であるため安心感があり、相談員の方々も親身になって話を聞いてくれます。
さらに、手続きの費用が無料である上月々の生活費(里親措置費)が支給されます。
・民間団体
全国に約15種類の団体があり、団体によって養親希望者の基準や条件、審査は異なります。方針も様々なので、各団体のサイトなどを見比べて夫婦の考え方に合致する団体を探す必要があります。
よければこちらも参考にしてみてください。
今回は、特別養子縁組の概要を、かいつまんで解説しました。
平成28年に児童福祉法が一部改正されて以降、国としても積極的に推進しています。
特別養子縁組専用の相談窓口なども設けられており、困ったときのサポート体制も万全です。
興味をお持ちの方は相談窓口までお問い合わせください。
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