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家庭養護の代表例である里親には様々な種別がありますが、ファミリーフォームという仕組みを皆さんはご存知でしょうか?
ファミリーホームの概要、全国の事例、現場の声等、必要な情報を整理してブログにまとめてみました。
ファミリーホームを説明する時に「里親を少し大きくしたもの」と表現されることがあります。
里親の場合、子どもを養育できるのは最大4人までですが、ファミリーホームの場合は6人まで養育が可能です。
したがって、ファミリーホームには「施設」と「里親」両方の側面があります。ファミリーホームが制度として事業化されたのは、平成21年度からです。ファミリーホームは厚生労働省の管轄で「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱」に準じます。
現行の「ファミリーホーム実施要領」に定められている養育者および補助者に関する規定をみてみましょう。
第7 職 員
(1)ファミリーホームには、2人の養育者及び1人以上の補助者(養育者が行う養育について養育者を補助する者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。なお、この2人の養育者は一の家族を構成しているもの(夫婦であるもの)とする。
(2)(1)の定めにかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保される場合には、当該ファミリーホームに置くべき者を、1人の養育者及び2人以上の補助者とすることができる。
(3)養育者は、当該ファミリーホームに生活の本拠を置く者でなければならない。
(4)養育者は、次の①から④までのいずれか及び⑤に該当する者をもって充てるものとする。補助者は、⑤に該当する者とする。
① 養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する者
② 養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する者
③ 児童養護施設等において児童の養育に3年以上従事した者
④ ①から③までに準ずる者として、都道府県知事が適当と認めた者
⑤ 法第34条の20第1項各号の規定に該当しない者
(※①及び②については、平成21年4月1日より前における里親としての経験を含むものとする)
(5)養育者及び補助者は、家庭養護の担い手として里親に準じ、児童福祉法施行規則第1条の34及び第1条の37第2号に定める研修を受講し、その養育の質の向上を図るよう努めなければならない。
(出典)厚生労働省「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱」(PDF)
■ファミリーホームの設置事例(個人が設置した場合)
ざおうホーム(宮城県)
細田ホーム(埼玉県)
■ファミリーホームの設置事例(法人が設置した場合)
ガブリエルホーム(北海道)
ファミリーホームももたろう(大分県)
森の家(熊本県)
■ファミリーホームの設置事例(乳児院連携事例)
二葉乳児院(東京都)
■ファミリーホームの設置事例(児童養護施設連携事例)
広島修道院(広島県)
■児童相談所とファミリーホームの連携例
大分県中央児童相談所(大分県)
ファミリーホームの基本情報、建物配置、間取り、整備、ファミリーホームの状況、ファミリーホームを設置した経緯、ファミリーホームを運営する上で配慮していること、運用上の工夫がが掲載されています。
「社会的養護の課題と将来像」では、ファミリーホームについても、里親支援と同様の支援体制の中で支援を推進することが必要とされています。
ファミリーホームの今後の課題として、
①大幅な整備促進
②専門性の向上と支援体制の構築
という2つのことが挙げられています。
社会的養育の推進に向けて(令和2年10月厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課)(PDF)
日本ファミリーホーム協議会では、ファミリーホームを取り巻く最新情報や、実際に行われているケア、各ブロックで活躍しているファミリーホームの取り組みの紹介、全国大会/ブロック大会の報告などをご紹介する会報誌を発行しています。
ホームページからPDFで読むことができます。
ぜひこちらも参考にしてください。
「ファミリーホーム通信」(日本ファミリーホーム協議会ホームページ)
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