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里親制度とは児童福祉法に基づいて、何らかの事情により家族と離れて暮らす子供を、温かい愛情と正しい理解を持つ家庭環境のもとで養育する制度のことです。
子供が成長するうえで、特定の大人と愛着関係を持つということは非常に重要。
子供の健全な育成のために、たいへん有意義な制度であるといえます。
一言で”里親”といっても、養育の状況や対象の子供によって里親の呼ばれ方が異なります。
① 養育里親
一定期間のみ家庭で養育する里親のことです。子供が自立するまで(原則18歳)、もしくは保護者が子供を引き取れるまでが目安。期間は最短で数週間、長ければ十数年ということもあります。
② 専門里親
虐待を受けた子供や障害がある子供、非行問題を持つ子供で、委託が適当であると認められた場合に養育をする里親です。研修や要件が別途用意されています。
③ 養子縁組里親
特別養子縁組を希望する人が、養子縁組を必要とする子供を養育します。縁組が成立するまでの間、親子の絆を深めることを目的としています。
④ 親族里親
両親および監護する人が死亡・行方不明・入院・拘禁などによって養育できなくなった場合に親族が養育することです。
里親になるにはいくつかの要件を満たし、段階を経た上で里親登録を完了させなければなりません。
里親になるたの要件は4つあります。
① 保護を要する子供の養育に対し、理解と熱意、子供に対する豊かな愛情を持っていること
② 都道府県知事が実施する”養育里親研修”を修了していること
③ 経済的に困窮していないこと
④ 里親本人もしくはその同居人が欠格事由に該当していないこと
加えて、養育可能な年齢であるかについても判断されます。
25歳以上であれば、上限は柔軟に対応してもらえます。
養子縁組を前提とする里親は、子供が20歳になったとき概ね65歳以下であることが望ましいとされています。
これらの要件を満たした方は、下記6段階の手続きへと移ります。
① 児童相談所へ連絡
地域の児童相談所へ、里親希望の旨を電話連絡します。この時点で面接の日程調整が行われます。
② 登録要件の確認
児童相談所にて職員との面接が行われ、里親制度について説明を受けます。
登録要件や望ましい条件に関しても確認することができます。不明点がある場合は、質問や相談も可能です。
③ 認定前研修の申し込みと受講
研修は、座学と施設実習がともに2日間ずつです。研修を通し、子供の養育に関する知識を得たり、理解を深めます。
④ 申請
研修を受講した上で、里親登録を希望する場合は管轄の児童相談所にて申請書類を提出します。
⑤ 家庭訪問
申請の数週間後、家庭訪問が行われます。児童相談所などの職員が訪問し、2~3時間かけて住居環境や家族関係の聞き取り調査を同居家族全員に実施します。
⑥ 有識者による里親認定部会の開催
2ヶ月に一度、児童福祉審議会の里親認定部会が開催されます。そこで申請書の内容や家庭訪問の結果を踏まえ、有識者らが審議を行います。
上記の①~⑤を経て、⑥にて都道府県知事が里親として認定した場合、里親登録がなされます。なお、2年ごとに登録更新の手続きが必要です。
特別な人だけが里親になれる、という印象をお持ちの方がいるかもしれませんが、そのようなことはありません。
実際の里親は、どこにでもいるお父さん、お母さんと同じです。
近年は児童虐待による痛ましい事件も増加しており、実親に養育を任せられないケースが増えています。
大切なのは、まず「知る」こと。
こちらのページご参考にしてください。
→こどもたちの現状と制度(ONE LOVEオンライン里親会)
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