子どものことや障害のこと、療育のことを調べているときに、
「放課後等デイサービス」という言葉を目にすることがあります。
放課後等デイサービスは、
障害のある子どもや発達に特性のある子どもをサポートするための通所施設の1つです。
2012年の児童福祉法改正により設置されることになり、
現在は「障害児の学童」として活用されています。
その一方で、昨今は企業などの参入が増えており、
給付金受給に関する不正が目立っているのも事実です。
そこで今回は、放課後等デイサービスの概要や対象者、
利用する際の料金や流れなどを中心にわかりやすくまとめました。
放課後等デイサービスとは、
障害のある小・中・高校生の子どもたちが学校後・長期休暇中などに
通うことのできる施設のことです。
省略して「放課後デイ」といわれることもあります。
また、障がいのある児童の放課後の居場所を確保することで、
家庭のサポートに寄与することから、
障がい児のための学童といわれることもあります。
一般的な学童に馴染むのが困難なケースなど、
障害のある子どもや発達に特性のある子どもの居場所づくりに悩まれている人は多くいますが、こうした人に居場所を提供するのが放課後等デイサービスの大きな役割の1つです。
主なサービス内容は、下表のとおりです。
自立的な日常生活を営むための訓練 | 集団でのプログラムにより、学習、時間・持ち物などの管理、簡単な金銭管理、基本的なコミュニケ-ションなどの習得を支援する。 |
創作的活動、作業 | 机上での工作、集団での制作、ゲームなどのプログラムにより、学習とは異なる創作的な活動、他の子どもたちとの関わりの場を提供する。 |
地域交流の機会の提供 | 地域イベントへの参加、事業所内でのイベント開催など、事業所内だけでなく地域の中で多くの人と交流できるような機会を持てるよう支援する。 |
余暇の提供 | 休日や長期休暇などを利用し、事業所に通う子どもと外出したり、イベントを開催したりする。 |
子どもの生活能力を向上させるべく、訓練や社会との交流などを踏まえながら
学校授業終了後や学校休業日に支援を実施しています。
学校と放課後等デイサービスの一貫性を踏まえ、
学校と連携しつつ支援している点が特徴的です。
学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に
就学している障害のある児童が対象です。
年齢でいうと6歳から18歳までの方が対象ですが、
もしもサービスが終了してしまうと福祉を損なうおそれがある場合には
20歳まで利用可能です。
放課後等デイサービスの利用料金は、
自治体によって異なります。
自治体が発行する受給者証を取得することで利用料の9割が給付され、
1割の自己負担でサービスを利用可能です。
それぞれのケースに応じて具体的な料金は異なるため、
事前に確認しましょう。
自治体によっては独自の助成金があるため、
併せて確認することをおすすめします。
放課後等デイサービスの月額の利用料金は、
家庭の所得に応じて変動します。
1日あたり1,000円前後が大まかな目安で、
多くの場合で「1割負担」(月額4,600円)で利用可能です。
なお、所得に応じて最高負担月額が設定されており、
上限を超えた金額は求められません。
放課後等デイサービスの負担上限月額は、以下のとおり設定されています。
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