児童養護施設など社会的養護のもとで育った若者について、
施設などの退所を前に就職先を決めたり、
アパート・マンションを借りたりする際に施設長や里親などが
親代わりの身元保証人となりやすいように、
問題が発生した場合に国・自治体が費用の一定額を負担する
「身元保証人確保対策事業」が2007年より開始されています。
ただし、この事業の問題点の1つとして、
児童養護施設などを退所してから20歳になるまでの
約2年間以内の人を対象にしている点が挙げられます
(※2020年7月現在、退所後5年以内に延長されています)。
これにより、施設を離れた後の退所者の身元保証まで引き受ける施設は限られてしまい、
退所者の多くが「携帯の新規契約ができない」「引っ越しや転職ができない」
「パスポートが取れず留学できない」など
「親権者の同意」の壁に人生を阻まれてきました。
しかし、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることで、
こうした問題は解消されることから、
社会的養護の関係者の多くは2022年4月の成人年齢の引き下げを
歓迎したという経緯があります。
今回は、身元保証人確保対策事業の概要をさまざまな角度からまとめました。
身元保証人確保事業とは、
施設長や里親などが保証人になる際のリスクを軽減する事業のことです。
これらの人が保証人を引き受けやすくすることで、
保証人を探すことが困難な子どもや女性などの自立をサポートしています。
里親が受託児の保証人になった際、
事前にこの事業に申し込んでおくことで、
家賃の滞納などによって保証人が損害を被った場合に
限度額の範囲で支払いを受けることが可能です。
主な目的として、
「子どもや女性などの保証人確保をサポートすることにより、社会的自立を促進すること」
が掲げられています。
彼らが就職・進学・アパートなどを賃借するにあたって、
身元・連帯保証人になった人に損害賠償や債務弁済義務が生じた場合、
賠償額の一定額が支払われることで、この目的を叶えようとしています。
この事業の対象となる施設等は以下のとおりです。
この事業の対象となる被保証人(施設長等が保証をする子ども等)は、
対象施設に入所中または退所後5年以内の人で、
なおかつ以下のいずれかの要件を満たし、
親族等に適当な保証人がいない人であると定められています
(※この場合の退所には、委託解除を含む)。
参考:社会福祉法人 全国社会福祉協議会 「児童福祉施設等に関する身元保証人確保対策事業 利用の手引【2022年7月版】」
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