日本全体で児童虐待の発生が後を絶たない昨今の状況を受けて、子ども・家庭を支援する人材の専門性を高めるための資格「子ども家庭福祉ソーシャルワーカー(仮称)」の創設が決められました。
そこで今回は、本資格・制度の概要について、2022年3月時点で公開されている情報をもとにまとめました。
厚生労働省の専門部会は、より専門的な知識をもって児童虐待が起きないよう、子どもや家庭を支援する資格「子ども家庭福祉ソーシャルワーカー(仮称)」を作ることを決めました。子ども家庭福祉分野における新たな資格であり、児童福祉法上は児童福祉司の任用要件を満たすものとして位置付けられます。
この資格は、児童虐待が増える中、子どもや家庭を支援する人材の専門性を高めるためのものです。児童相談所での虐待相談が年々増加する状況下において、専門性の高い人材を確保することが狙いであり、児童相談所などで子どもや家庭の相談業務を担うことが想定されています。
社会福祉士や精神保健福祉士などが、子ども家庭福祉分野に関する上乗せの教育課程・研修課程を修めたケースや、子ども家庭福祉分野の相談援助の実務経験を十分に有するケースなどに対して、厚生労働大臣が定める基準を満たす民間の認定機構(仮称)によって認定されます。
また、現場への任用を促進するために、児童相談所のスーパーバイザーになりやすい仕組み(およそ5年→およそ3年の実務経験)や、施設などに配置するインセンティブを設けることも決められています。なお、2022年3月時点では国家資格とすることは見送られました。
厚生労働省の専門部会は、子ども家庭福祉ソーシャルワーカー(仮称)について、児童福祉行政の現場への早期の効果の波及ができる枠組みとする必要性があると考えており、まずは既存の有資格者や現任者について、一定の研修・試験を経て取得する認定資格とすることを決めています。
試験取得までの具体的な道のりについては今後設計が行われるものの、以下のようにルート(既存の有資格者のルート、現任者のルート、福祉系大学などのルート)ごとに異なる内容が検討されています。
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