こどもの人権SOSミニレターとは?法務省の取り組み内容・配布時期を紹介
最終更新日202506020
公開日2025.06.20
「こどもの人権SOSミニレター」は、子どもの人権を守るために法務省が取り組む支援の一環として配布されている手紙形式の相談ツールです。いじめや虐待、友だちや家庭での悩みなど、自分では解決できない問題を抱えた子どもたちが、気軽に相談できる窓口へアクセスするための手段として位置づけられています。
日本では子どもたちが抱える人権問題が多様化しており、その解決には早期の相談と支援が不可欠です。しかし、直接的な相談に不安を感じる子どもも多く、ミニレターという形で手紙を送れるこの取り組みでは、匿名性や気軽さが重視されています。
本記事では、「こどもの人権SOSミニレター」の具体的な取り組みや配布時期、相談方法について詳しく紹介します。
こどもの人権SOSミニレターとは
法務省の人権擁護機関は、子どもを取り巻く人権問題に対応するために「こどもの人権SOSミニレター」を全国の小学校や中学校の児童・生徒に配布しています。このミニレターは、いじめや体罰、家庭内の虐待、教師による暴言や不適切な指導など、子どもが抱える悩みを把握し、解決するための相談ツールです。
相談方法は簡単で、ミニレターに悩みを書いて裏面の封筒部分を切り取り、便箋を封入してポストに投函するだけです(切手は不要)。ミニレターは最寄りの法務局に届きます。
法務局では、人権擁護委員や職員が対応し、手紙や電話など希望の連絡方法で返信します。また、必要に応じて学校や関係機関と連携し、問題の解決に取り組みます。この取り組みは、子どもが安心して悩みを相談できる環境を提供することを目的としています。
事業の内容
法務局や地方法務局、都道府県人権擁護委員連合会によるこどもの人権SOSミニレターの取り組み(令和6年度実施分)の概要を以下にまとめました。
配布対象 |
・全国の小学校、中学校(中等教育学校前期課程、義務教育学校、特別支援学校小学部・中学部を含む)の全児童、生徒 ・全国の児童相談所 |
配布期間 |
令和6年5月24日(金)から7月5日(金)まで |
実施機関 |
法務局、地方法務局、都道府県人権擁護委員連合会 |
対応する相談員 |
法務局職員、人権擁護委員 |
想定される相談内容 |
・学校での「いじめ」や「体罰」 ・家庭での「暴行」や「虐待」など |
必要に応じて学校や児童相談所と連携し、迅速に被害者を保護します。また、人権侵害が疑われる場合には、人権侵犯事件として調査を開始する場合もあります。
こうした取り組みを通じて、相談しづらい悩みを抱える子どもたちを支え、人権問題の早期解決を目指しています。
「こどもの人権SOSミニレター」以外の相談窓口
事業の概要
こども若者シェルターの実施主体は、以下のとおりです。
・都道府県
・指定都市
・児童相談所設置市
以下に、補助基準額をまとめました。
・基本分:1か所あたり 1,757万9,000円
・加算分:1か所あたり 2,308万7,000円
補助率は下記になります。
・国:補助額の 1/2
・都道府県・指定都市・児童相談所設置市:補助額の 1/2
上記の体制により、自治体と国が協力してシェルターの運営を支えています。
参考:
こども家庭庁「こども若者シェルター・相談支援事業」
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