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眼鏡・コンタクトの購入時の補助について5分で解説

最終更新日2022.04.08 公開日2022.04.08

里親が子どもを養育するために都道府県から支給される措置費。一律で支給される一般生活費や里親手当のほか、医療費や教育費などの補助があります。眼鏡の購入や修理についても、補助があることをご存じでしょうか?

どのような場合に公費として補助されるのか、具体的な手続きはどうすればよいのか等を一緒に見ていきましょう。

補助の対象と申請方法

・補助の対象となる場合

医師や専門機関が、眼鏡を使用しなければ、現在もしくは将来において著しい支障があると認める場合

 

・申請の方法

医師の診断書や処方箋、領収書(もしくは請求書)を、自治体指定の申請書に添付して申請します。

どのくらいの金額のものが補助対象となる?

各自治体の措置費の手引きなどでは、「必要最小限のもの」「高額なものは補助対象外」と記されている場合が多いです。
では、どれくらいの金額のものが補助対象となるのでしょう?

 

仙台市では、眼鏡の製作・修理にかかるかかる措置費の金額は

”障害者自立支援法に基づく

「補装具の種目,購入又は修理に要する費用の額の

 算定等に関する基準(厚生労働省告示)」

に定める額の範囲内”

と定めています。

 

具体的な金額は、

・眼鏡(矯正)の購入

17,600円(6D未満)~24,000円(20D以上)

※乱視を含む場合は4,200円増し

・眼鏡の修理

枠交換 8,000円

レンズ交換5,100円~8,400円

※乱視を含む場合は4,200円増し

となります。

都道府県や管轄の児童相談所により、限度額も違うと思いますが、参考にしてください。

 

◎参考資料:

仙台市『児童福祉法に基づく措置児童の眼鏡等の製作・修理について

厚生労働省『補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

コンタクトレンズも支給の対象となる?

コンタクトレンズについては原則対象外となっています。

しかし、医師その他の専門機関が「眼鏡では視力の矯正が難しく、コンタクトレンズでないと矯正できず、児童の福祉に著しい支障が生じる」と認める場合は、コンタクトレンズ代等を支給する自治体もあります。

レンズ本体のほか、洗浄液などの消耗品も支給対象となる場合もあります。一度、管轄の児童相談所に問い合わせしてください。

まとめ

令和2年度の文部科学省学校保健統計調査によると、小学1年生で約4人に1人、小学6年生では約半数、中・高校生も6割前後が裸眼視力1.0未満とのこと。里子が眼鏡やコンタクトレンズを使用する可能性は非常に高いと言えます。

 

眼鏡は価格が高いものですので、一般生活費や里親手当からの購入となると、里親の負担も大きいと思います。特に年齢が低いうちは、視力も変わりやすく、また眼鏡を壊したり、なくしたりすることも多いです。ぜひ、この補助制度を活用してくださいね。

フレームの破損保証などの保証が充実しているお店も多いですので、購入の際に確認することをお勧めします。

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