児童相談所職員たちの対応力の強化を目指し、2022年6月に成立した改正児童福祉法にもとづき新設される資格です。大学などで保育や社会的養護といった分野の研修を受け、2023年度中に発足する認定機関が実施する試験に合格することで資格を取得できます。
この資格が創設された背景には、子育て世帯を取り巻くさまざまな社会課題があります。例えば、育児と仕事を両立していく難しさ・保護者自身が持つ病気や障がい・保護者の親の介護・家庭内暴力・貧困・孤立化などが深刻化しており、児童虐待の件数は右肩上がりに増加しています。
こうした問題に対処していくためには、より高度な専門性が求められることから、新たに子ども家庭福祉分野に特化した資格が創設されることになりました。
参考:公益財団法人 全国里親会「里親だより2023秋号 第138号」
資格を得るためには、子ども・福祉に関する分野での実務経験が必須です。すでに取得している保育士・社会福祉士・精神保健福祉士などの資格に応じて、101~266時間の研修を受講し、試験に合格しなければなりません。
資格認定団体や試験や講習の詳細は2023年秋以降、順次発表される予定とされています。
これから資格の取得を目指す場合、社会福祉士や精神保健福祉士などの養成課程に通い、国家試験を経て資格を取得することが基本的なスタートラインになります。
参考:厚生労働省「子ども家庭福祉の認定資格の取得に係る研修等に関する検討会 とりまとめ【案】」
こども家庭ソーシャルワーカーには、子どもや家庭に関する専門的な知見を生かし、児童相談所や保育所などで、児童虐待をめぐる包括的な相談支援を担う役割が期待されています。
そのほか、市町村の福祉事務所・市役所・児童養護施設・乳児院・児童発達支援センター・学校などでの活躍も期待されています。
従来、児童相談所や児童養護施設などでは、児童福祉司が対応していました。しかし、児童福祉司について、人材の定着化および確保が大きな課題となっていました。
そこで、児童福祉法上、こども家庭ソーシャルワーカーの資格が児童福祉司の任用資格として位置づけられたことにより、児童福祉司の課題を解決していけると期待されています。
今後、児童相談所でスーパーバイザーとして働くための条件が緩和されることが検討されており、スーパーバイザーになるために必要な実務経験年数を現在の約5年から約3年に短縮する予定です。また、施設に配置されたスタッフに対してのインセンティブ制度の導入も検討されています。
それは、例えば怒り・悲しみ・後悔・畏怖・茫然とするなどの心理や、不眠・食欲不振で何も食べられないなどの行動として表れますが、病的なことではなく死別を体験した子どもにとっては当たり前の悲嘆反応だといえます。
こうした中で、児童養護施設の保育士や児童指導員がグリーフを抱える子どもへの専門的支援を行っていく必要性は高いです。
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