●特別養子縁組とは
特別養子縁組とは、さまざまな事情により生みの親のもとでは暮らせない子どもを、自分の子どもとして迎え入れる制度です。実親(生みの親)との法的な親子関係は解消され、戸籍の表記は実の親子とほとんど変わりません。特別養子縁組が成立するまでには、さまざまな審査や研修を受ける必要があります。相談窓口によって条件や内容が異なるので、信頼できる相談先を見つけることが大切です。
相談窓口は、大きく分けて
・公的機関である「児童相談所」
・民間の「あっせん機関」
・行政や民間のあっせん機関と連携した「医療機関」
の3つがあります。
この記事では、産婦人科医療施設が連携し、特別養子縁組をあっせんする唯一の団体である一般社団法人『あんしん母と子の産婦人科協議会』と、協議会に所属し、実際にあっせんを行う医療施設を紹介します。
●一般社団法人『あんしん母と子の産婦人科連絡協議会』
医療の一環として、予期せぬ妊娠をした女性を支援し、産まれてくる赤ちゃんが安全で健やかに幸福に育まれるよう、行政と共に活動します。基本的に新生児の委託をあっせん。地元の児童相談所とも協力し合うことで、医療と福祉をつなぐ役割を果たします。春・夏・秋に「養親ご家族の会」を開催するなど、委託後のサポートも行います。
●養親になるための条件
・協議会の理念と特別養子縁組に関する考え方を理解し、同意している方
・結婚後3年以上経っている方
・心身ともに健康で、安定した職業がある方
・基本的に不妊治療に努力されてきた方
・日本国内に居住されている夫婦で、夫婦とも45歳以下であること
・夫婦ともに自治体から、里親と認定・登録されていること
・児童相談所、市町村、里親会との良好な関係を保ち、子どもを地域の中で養育してくださる方
●養親登録の流れ
①養親申し込み(書類審査)
②一次面接
③家庭訪問
④本部面接
⑤本部家庭訪問
⑥養親登録
※別途、事前に夫婦ともに自治体への里親認定・登録が必要
※養親登録までに半年から1年が必要
※登録から委託までの期間は夫婦によって異なります
※委託に至らない場合もあります
●特別養子縁組あっせん機関
①さめじまボンディングクリニック(埼玉県熊谷市)
②神野レディスクリニック(滋賀県彦根市)
③田中病院(山口県周南市)
https://www.tanaka-hospital.jp/
④福田病院(熊本県熊本市)
⑤森産科婦人科病院(北海道旭川市)
⑥札幌マタニティ・ウィメンズホスピタル (北海道札幌市)
画像:一般社団法人『あんしん母と子の産婦人科連絡協議会』
上記のほか、養子縁組について相談可能な医療施設(緑の⑦~⑳)も各地にあります。
画像:一般社団法人『あんしん母と子の産婦人科連絡協議会』
「特別養子縁組支援:子どもたちの家族になっていただけませんか?(あんさん協) (anshin-hahatoko.jp)」
をご確認ください。
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