里親になりたいと思ったら最寄りの児童相談所に行き相談します。そのためにも最寄りの児童相談所がどこにあるか調べておきましょう。
相談する前に、自分が養育里親を希望するのか、養子縁組を希望するのか、決めておくことが大切です。養子縁組を希望する場合、そうした希望者が多いものの、養子可能な子どもの数は少ないため、マッチングは難しいことを覚悟しておくことが必要です。
また、児童相談所は養育里親を求めていますから、地域によっては養子縁組希望の里親に養育里親への登録を勧めたりするところもあります。
里親になりたいと児童相談所に話すと、職員が自宅を見に来ます。家の間取りに、養育が可能な広さがあるか、保育所や幼稚園、小学校は近くにあるか、などを調べます。地域によって細かなルールを定めているところもあります。
里親希望者と児童相談所では二者間の話し合いになってしまいますので、なかなか本音のところを聴くことが難しい気がします。そこで、すでに里親になっているような人を紹介してもらっていろいろと話し合ってみることも大事です。
さて、具体的に里親希望者として動き出したい、という場合は、都道府県で開催されている研修に参加します。研修については、まず基礎研修があります。基礎研修が終了し、気持ちが固まったら里親研修(養育里親研修・養子縁組里親研修)を受けることになります。夫婦ともに参加することになりますから、日程などを調整しましょう。多くの地域では年に2回から3回程度(多いところで6回)なので、都合がつかなければそれだけ認定されるのは遅くなってしまいます。
児童相談所職員の自宅訪問、里親希望者の研修(基礎研修・認定前研修)などが済み、申請書類を作成し、準備が整うと、地域の児童福祉審議会にかけられます。里親としての要件を満たし問題がないと判断されれば知事の名前で認定されることになります。
里親登録に必要な書類としては、①里親登録申請書、②戸籍謄本、③世帯全体の住民票、④源泉徴収票など所得を証明する書類、⑤里親希望者および同居人の履歴書、⑥里親希望者および同居人が欠格事項に該当しない旨を申し出る書類、⑦居住する家屋の平面図、⑧養育里親研修、あるいは養子縁組里親研修を修了したことを証する書類、です。
都道府県市によって異なったり書類の用紙(ひな形)が決まったりしている場合がありますので確認をしてみてください。
児童相談所長が里親名簿に記載して里親登録が完了します。登録期間は養育里親、養子縁組里親とも5年で、5年ごとに更新の手続きの必要があります。更新に際しても研修が義務付けられています。
里親登録が済んでも、必ずしもそのまま子どもが委託されるとは限りません。登録している里親の6割ほどが未委託の里親です。どうしてそんなに未委託里親が多いのでしょうか。理由は、養育の終了した年配の里親が登録したままにしている、児童相談所から委託の話はあるが里親の希望にあった年齢などと異なっている、里親登録はしたが親の介護や実子が思春期を迎えて子どもの養育が難しいなど、さまざまな理由があることでしょう。
児童相談所に相談をして登録の手続きに入ることも大事ですが、里親をはじめ多くの人の話を聞くことも大事です。また夫婦とも里親になることを同意しているか、また同居人がいる場合には同居人の理解も必要です。理由にもよりますが単身で里親になることも可能です。地域によっても運用が異なっていることがあります。
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