一口に里親といいますが、幾つかの種類があります。制度上では養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親があります。また、制度上に定めがあるわけではありませんが、季節里親、週末里親、ショートステイ里親などもあります。そのほか、一時保護として子どもを預かることもあります。里親の預かっている子どもをレスパイト・ケアとして預かることもあります。
従来は里親というと養育里親、養子縁組を希望する里親が一緒になっていたため、ともすると養子縁組を希望する里親のことを里親と思っていた、などの勘違いが生じました。そこで、2008年(平成20年)の児童福祉法改正で、養育里親と養子縁組里親に分けることにしたのです。そこで分かったことは、養子縁組を希望する里親は多いのですが、養子可能な子どもは少なく、未委託里親が多かったと言うことです。
専門里親は養育里親として3年以上の養育経験があるか同等の能力をもつと判断される人が研修を受けてなることができます。虐待を受けた子ども、非行の子ども、障害のある子どもを養育します。子どもの状態については児童相談所の判断に任されていて、軽度の場合には養育里親に任されています。こちらは2年に1度の更新で研修が義務付けられています。専門里親としての受託は2人までで、期間も2年間。事情によって延長が可能ですし、養育里親として他子どもの受託も可能です。
※「専門里親」について詳しくは「専門里親とは?概要、なるための条件、同行・課題を解説」もご覧ください。
養子縁組里親は、子どもを養子として養育する里親で、妊活をしたうえで里親になる人が多く年齢も高めです。認定登録については養育里親と同様、児童相談所に相談し、研修を受けることが義務付けられています。期間は5年ごとに更新が義務付けられていて研修を受 ける必要があります。子どもを受託すると養子縁組の手続きに入るまで6カ月の監護・養育が必要で、その間は措置費(養育費・里親手当)が支払われます。近年、民間の養子あっせん事業者に登録すると、養子縁組里親として登録し、研修も受けるように言われるケースが多いようです。
※「養子縁組里親」について詳しくは「養子縁組里親とは?概要、近年の動向・データを解説」もご覧ください。
親族里親は、子どもの両親が死亡、拘禁、行方不明などの場合、三親等の親族がなることができます。祖父母、叔父叔母、成人したきょうだいなどがなることができます。措置費のうち養育費が支払われます。叔父叔母が親族里親になる場合のみ、養育費とともに里親手当も支払われます。
以上の4つの種類のほかに、施設の子どもを短期間里親家庭に受け入れて養育する季節里親、週末里親があります。これは施設につけられた家庭生活体験事業として行われるものです。それぞれ地域ごとに呼び方や実施方法が異なりますので、児童相談所に確認してみてください。
また、要保護児童ではなく実親が病気になったりした場合、短期間子どもを預かるショートステイ里親が最近充実してきています。これは児童相談所からではなく、市町村の役場が中心となって行うものです。一時保護の受け入れは主に児童相談所に併設された一時保護所が担うものですが、一時保護所が満杯だったり乳児の一時保護の場合に里親に声がかかることがあります。
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